2023.01.30
2023年4月から中小企業も対象となる月60時間超の割増賃金率引き上げ
2023年4月1日以降、これまで中小企業に適用が猶予されてきた月60時間を超える時間外労働(法定時間外労働に限る。以下同じ)の割増賃金率が現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
改めて改正の内容の確認をお願いします。
【改正の内容】
通常の時間外労働の割増率は25%以上とされていますが、2023年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働については、50%以上の率で計算した割増賃金をさらに月60時間を超える時間外労働が深夜(午後10時から午前5時)の時間帯に及んだ場合は、深夜労働に対する割増賃金率25%を加えた75%以上の割増賃金を支払う必要があります。この労働基準法の規定は罰則付きとなっており、法定の割増賃金率を下回っていた場合、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
今回の改正においては時間外労働抑制の仕組みづくりや、就業規則の改定、勤怠管理・給与計算システム等の更新など余裕を持ったスケジュールを立てる事が必要になります。
改めて改正の内容の確認をお願いします。
【改正の内容】
通常の時間外労働の割増率は25%以上とされていますが、2023年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働については、50%以上の率で計算した割増賃金をさらに月60時間を超える時間外労働が深夜(午後10時から午前5時)の時間帯に及んだ場合は、深夜労働に対する割増賃金率25%を加えた75%以上の割増賃金を支払う必要があります。この労働基準法の規定は罰則付きとなっており、法定の割増賃金率を下回っていた場合、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
今回の改正においては時間外労働抑制の仕組みづくりや、就業規則の改定、勤怠管理・給与計算システム等の更新など余裕を持ったスケジュールを立てる事が必要になります。
◇福島県内の中小企業の事業主の皆さま
◇厚生労働省「中小企業の事業主の皆さまへ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております